2008-06-02

火災保険の適用範囲

こんにちわ、火災保険を勉強してますがまだまだ1年生の管理人です。偏った内容であったり、若干へんな部分もあるかもしれませんが、暖かい目で読んでやってください。なにぶん1年生ですのでw

さて今回は火災保険の適用範囲について、ということなんですが、このことを私が初めて強く意識したのは阪神・淡路大震災のときです。あの震災の直後によく「地震による火事は火災保険では保障されません」っていうCMがやってましたね。まだ私は幼かったですが、ややこしそうで大変だなぁと子供ながらに思ったものです。といっても火災保険自体は、火事やそれに付随する色々な状況に適応させられるようになっているみたいです。

具体的な商品の例としては、補償対象を火事・落雷・爆発・風ひょう雪災による損害に限定した「住宅火災保険」「普通火災保険」や、前記補償対象以外に住宅外からの落下物の衝突や給排水設備事故による水濡れ・騒擾・盗難・水災による損害も補償対象とした「住宅総合保険」「団地保険」「店舗総合保険」のようなものがあるようです。また、企業向けには工場や事務所などの全体を一つの契約でカバーするという便利なものもあります。また近年ではリスク細分型の火災保険も各社より販売されています。これは、消費者が不要と判断した補償を外すことができるため、従来型の商品に比べてそれぞれのお客さんのニーズに合った商品への加入が可能となっているようです。

火災保険について注意が必要なのは、原則としてあらゆる原因の火事に基づく損害について補償金が支払われるのですが、商法(民法)には例外も定められているということです。それには大きく3つあります。
一つは、戦争その他の変乱によって生じた損害で、特約にない場合です。いくらなんでも、国を挙げての一大事というような事態では、それどころじゃないということですね。
二つめは、被保険者若しくは契約者の悪意若しくは重大な過失によって生じた損害のときです。自分者自身に大きな原因があるような場合では保障してくれないんです。当たり前っちゃ当たり前ですね。
三つめは先ほど少し書いたように、地震や津波、噴火などによる大規模災害によって生じた火事です。これは火災保険ではカバーされないため、これらの被害へ対応する場合にはこれらを担保するオプションとして地震保険を追加する必要があります。

長くなってきましたので今回はこのくらいで終えるとして、大事なのは基本的なことですが、自分に合った火災保険を選ぶということですね。リンク先のように、コンサルタントや無料見積もりをしてくれるサイトもあるようですので是非利用してみてください。
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Author:かけだし火災保険さん
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